1 逮捕と勾留
 警察などの捜査機関が取調のために身柄を拘束することを「逮捕」といいます。
 警察に被疑者(「容疑者」のことを法律用語でこういいます)として逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致されます。いわゆる「送検」です。検察官が被疑者の身柄拘束が必要と考えた場合、それから24時間以内に裁判官の命令で「勾留」されます。
 「勾留」は通常10日間ですが、必要に応じてさらに10日間延長される場合もあります。勾留は全体で最長20日間ということです。
 但し、事情によっては釈放される場合もあります。また、事件が複数ある場合には、別の事件でまた逮捕される「再逮捕」ということもあります。
2 検察官の事件処理
 検察官は勾留の満期までに、事件の重大さや被害者との示談の有無、前科関係などを検討して、次に述べるような「不起訴処分」「略式命令請求」「公判請求」といった事件処理をします。なお、例外的に「処分保留」で釈放という場合もあります。
A 不起訴処分
 検察官が公訴を提起しない処分、つまり、裁判をせず処罰もしない処理のことを「不起訴処分」といいます。
 大きく分けて、犯罪事実が認められない場合(つまり「無罪」)と、犯罪事実は認められるが事案が軽微であったり示談が成立したなどの理由で処罰の必要性がないことから処分をしないという場合(「起訴猶予」といいます)とに分かれますが、ほかにも告訴の取消や被疑者の死亡などにより裁判をしない場合も含まれます。
 不起訴処分の場合、通常身柄は釈放されることになります。
B 略式命令請求
 公判手続(正式裁判)をしないで一定額以下の罰金刑などを科する手続(略式手続)を求める処理のことを「略式命令請求」といいます。
 簡易裁判所で50万円以下の罰金等を科し得る事件で、略式手続によることに被疑者に異議のない場合になされます。但し、このような罰金の事件が常に略式命令手続になるわけではありません。
 略式命令手続は交通事犯などで使われる手続ですが、被疑者に不服がある場合には正式裁判を請求することも出来ます。
 検察官が略式命令請求をした場合、通常その日のうちに罰金刑などの略式命令がされて身柄が釈放されます。なお、罰金の支払いですが、その日のうちにと言われる場合と後日と言われる場合とがあります。
C 公判請求(起訴)
 正式な裁判を求める処理のことを「公判請求」といいます。いわゆる「起訴」のことです。公判請求後は、被疑者は「被告人」という名称に変わります。
 公判請求がされた場合には、正式な公判手続、つまり刑事裁判が始まります。ほとんどの場合、身柄は勾留されたまま起訴されますが、事情によっては起訴と同時に釈放される場合もあります。
3 保釈
 勾留されたまま公判請求された場合には、保釈金を裁判所に預けて身柄を釈放してもらう「保釈」という手続があります。
 公判請求後、裁判所に対して「保釈請求」という申立てを行います。裁判所は、逃亡や証拠隠滅の可能性などを検討して、保釈を許可するか却下するか決定をします。通常、保釈請求後2,3日後に決定がされます。
 保釈が許可された場合、裁判所に「保釈金」を預けます。保釈金の金額は、最近では最低でも150万円以上となっているようです。保釈金は判決後に全額返還されますが、保釈中に逃亡をするなどした場合には没収されることもあります。
 保釈請求は、被告人の家族でも出来ますが、法的手続ですので弁護士に頼む方がよいでしょう。
4 公判(刑事訴訟)手続
 公判請求された場合、起訴の日から約2か月後に第1回公判期日が開かれます。公判では、住所氏名などを確認された後、起訴状の朗読、罪状への認否(起訴事実に間違いがないかの確認)がされます。それから冒頭陳述、証拠調べ、被告人の尋問などの手続がなされ、最後に検察官からの論告・求刑、弁護人からの弁論が行われて判決になります。
 通常、争いのない事件では1回で論告・求刑と弁論まで終了し、1週間ほど後に指定される第2回期日に判決が言い渡されます。
5 弁護人について
 刑事事件の被疑者や被告人は、弁護士を弁護人として選任することが出来ます。特に刑事裁判では、ほとんどの事件で、弁護人が必ずついていなければならないことになっています。
 弁護人には私選弁護人と国選弁護人があります。
 私選弁護人は被疑者・被告人やその家族が自分で費用を負担して弁護士に委任する場合です。私選弁護人は起訴前、つまり逮捕などの直後から選任することが出来ます。
 一方、国選弁護人は国の費用で国が選任する弁護人です。被疑者・被告人は自分で誰を弁護人にと選ぶことは出来ません。また、国選弁護人は起訴後しか選任されません。起訴される前は私選でしか弁護人をつけることができません。
 横浜弁護士会では、逮捕された人に弁護士が1回だけ無料で面会に行く「当番弁護士」の制度があります(専用電話045−212−0010、月ー金9時から17時。この時間以外でも留守番電話で毎日24時間受付)。当番弁護士に私選弁護人になってもらうよう頼むことも出来ます。
 さらに、弁護士に依頼する費用が準備できない経済状況にある場合には、一定の条件の下で弁護士費用を立て替えて支払ってもらう「法律扶助制度」もあります。
6 弁護人の役割
 弁護人は刑事手続きの中で、一貫して被疑者・被告人を守る立場で行動します。
 逮捕された後、身に覚えのない事件であればその証拠を集めて捜査機関と戦い、事実に間違いがない場合には、釈放を求めて交渉したり被害者との示談交渉をして寛大な処分を求めるなどの役割を担います
 起訴後は、家族などと相談し情状証人として裁判で証言しtrもらったり、被害者との示談が終わっていない場合にはその交渉をするなどして、被告人に出来るだけ寛大な判決がなされるよう尽力します。
 刑事事件は勾留満期や公判期日など期限が限られていますので、弁護人が準備する期間を出来るだけ取るためにも、可能な限り早い段階で弁護人を選任することが被疑者・被告人にとってはベストといえます。
7 控訴
 判決の中で事実認定に間違いがある、刑が重すぎるなど、判決に不服がある場合、判決から14日以内に控訴することが出来ます。控訴は、上位の裁判所(第1審が横浜地方裁判所の場合には東京高等裁判所)宛の控訴状を第1審の裁判所に提出することによって、被告人自身が出来ます。控訴の方法などは、拘置所の中でも教えてもらえます。
 控訴した場合、第2審裁判所で、第1審の判決が適当であったかどうかの審理がされます。